建築基準法の耐震基準を解説、マイホームに備えて知っておきたい知識
地震から住まいを守る方法は、たくさんあります。
その基本となる部分が「建築基準法」と「耐震基準」です。
建築基準法は、日本で暮らす私たちの生命・健康・財産を守り、安全に快適に暮らせるよう「建物や土地に対してのルール」となります。
一方、 建築物を設計する際に最も重視されている基準のひとつとして「耐震基準」があり、 地震に耐える建物の構造の基準を定めています。
マイホームの建築は、人生の中でも大きな分岐点のひとつです。
後悔のないマイホーム建築のために、知っておいて欲しい情報を集めました。
・耐震の高さの分かる方法には、どのようなものがあるのか。それによってどのような違いが出るのかを知ることができます。
・違いを知ることで、マイホームに対する地震対策も変化します。どの方法を取り入れたら良いのかを知ることができます。
目次
耐震性の高さを知るための「2つのキーワード」
マイホームを含め建物の耐震度の高さを知る方法として、建築基準法などの法律で定められている「基準面」
建物を建てる際の「構造面」この2つのキーワードが重要となります。
キーワード①: 建築基準法などの法律で定められている「基準面」
住宅を建てる際、1番の基準となる「建築基準法」の他にも、「住宅の品質確保の法律」や「長期優良住宅を推進するための法律」など様々なものがあります。
その中の基盤となる建築基準法は、建築物、建築物の敷地、設備、構造、用途など、他の法律と連携しながら「 最低限守るべきルール」を明確に示しています。
建築予定の土地にどんな建物が建てられ、どのくらいの面積まで可能なのか。
安心・安全を確保するために、どんなことを取り入れなければいけないのかなど、知ることができます。
その中のひとつが、「住宅の耐震性」になるのです。
キーワード②: 建物を建てる際の「構造面」
私たちの暮らす環境では、様々な建物が建っています。
同じように見える建物でもひとつひとつ違いがあり、同じものはありません。
日本で建てられている建物はの場合、大きく分けて「耐震構造」「制振構造」「免震構造」の3つに分けることができます。
その選択する構造により、持ち合わせているメリット・デメリットに違いが現れます。
このふたつのキーワードをマイホーム建築に取り入れることで、地震の揺れに対処できる建物にすることが可能です。
今回はふたつのキーワードの中から、建築基準法などで定められている「法律での基準面」 にクローズアップし解説していきましょう。
建築基準法における耐震の定義とは
日本で建てられている建物の場合、建築基準法により細かく規定され、建築されています。
地震大国と言われている日本では、建築基準法などの法律から
- 建てられた年代により変化する耐震基準
- 耐震等級など、住宅の品質確保に関する基準
- 長期優良住宅
など、地震などの災害に対する規定も細やかに決められています。
建築基準法の中では、建築された年代により「耐震性能」に大きな影響をあたえます。
現在のお住まいは、いつ頃建てられた家でしょうか?
建てられた年代により、地震などの揺れに耐える力も大きく変わります。
現在住んでいる住宅の耐震性が気になる方に向け、耐震基準の定義や今更聞けない耐震等級の基本、耐震補強の具体的な方法を解説します。
建築時期により変化する「耐震性能」
世界の中でも地震大国である日本は、いくつもの大きな地震が発生しています。
その災害が起こる度、建物などに被害が発生し尊い命が失われています。
変わらないと思われている法律も大規模地震があるたびに、耐震基準は見直されているのです。
1981(昭和56)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準が「旧耐震基準(旧耐震)」と呼ばれ、その翌日の1981(昭和56)年6月1日から適用されている基準が「新耐震基準(新耐震)」と区別されています。
そして2000(平成12)年6月にも再び建築基準法が見直され、より規定が細かくなりました。(現行耐震基準といいます)
耐震基準の違い
・旧耐震基準(1981年5月以前):大地震時(震度6程度)、建物が倒壊する可能性が高い。
・新耐震基準:(1981年6月~2000年5月)旧耐震基準より見直された耐震基準ではあるものの、現行耐震基準の要件を満たしておらず、注意が必要。
・現行耐震基準(2000年6月~):基礎形状(地盤)仕様が明記されるようになり、耐力壁設置のバランス計算が必要になりました。いずれも今までは設計担当者の裁量に任されていたのですが、この改正で具体的に明記されるようになりました。
上の様に同じ耐震基準というフレーズであっても、建てた年数により違いがあります。
特に「1981年5月以前に建てられた建物」の場合、震度6強~7クラスの大地震であっても「倒壊」「大破」してしまう可能性が高く、とても危険です。
また「2000年5月以前に建てられた建物」の場合、新耐震基準であっても地震の規模によっては大きな被害につながる可能性もあります。
1度耐震診断を受け、耐震補強、耐震リフォームなどの地震対策を検討することをおすすめします。
誰が見ても分かる強さの基準「耐震等級」
住宅を建築したり購入したりする時、よく耳にするフレーズの中に「耐震等級」というものがあります。
家の強さは見た目ではわかりません。
そのために住宅の地震に対する強さを誰にでも分かりやすく表した評価基準が、耐震等級です。
耐震等級は1~ 3 の段階で表され、その評価により地震災害に対応できる力も変化しています。
・耐震等級1:現在の建築基準法と同等で、最低限の耐震性能が備わった建物です。百年に一度来ると言われている震度6強~7クラスの地震がきても建物が倒壊、大破しない程度の強さです。
・耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の強さがある建物です。災害時に避難所となる学校や病院などの公共施設は、必ず耐震等級2以上にすることが決められています。
・耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の強さがある建物です。主に災害時に拠点になる消防署や警察署はこの耐震等級3で建てられています。
このように耐震等級がひとつ変わるだけでも、住まいに対する安心度は大きく変化します。
様々な技術が向上し専門家がデータを解析しても、地震という災害は「いつ」「どこで」起こるのか分からない災害です。
これから5年、10年、15年と長い時間を家族が集うマイホーム。
改めて耐震基準の定義についてしっかりと把握し、建てる前に検討することは、とても大切なのです。
<参考コラム>制震ダンパーを後付けしたい!その方法について解説
マイホームの地震対策におすすめ!「制震ダンパー」
現行の家は新しい建築基準法に基づき建てられているため、ある程度の耐震性能は満たしています。
しかし、それだけでは決して大きな地震に対して十分な対策とはいえません。
日本の建物の中で1番メジャーな「耐震工法」の建物では、地震のダメージを正面からダイレクトに受け止めるとめてしまい「建物の基礎にダメージが残る」可能性も高いのです。
有効的な地震対策を施すためには、耐震性の取れた建物に、制震ダンパーで不足部分を補うこともひとつの方法です。
トキワシステムでは、強い建物を作る「耐震工法」+制震ダンパー「αダンパーExⅡ」を合わせる対策をおすすめしています。
筋交いや構造用合板などの耐震工法に「αダンパーExⅡ」をプラスすることで、地震による建物の変位を約半分にし、建物の損傷を抑えることができます。
そのため上の表の様に、地震が発生した場合「中破」の被害が想定される建物を「小破」へ。
「小破」の被害が想定される建物を「無被害」へ、変身させることが可能なのです。
現在は、ある程度耐震性を保持した建物も多く建築されています。
今ある建物にしなやかさを持ち合わせた地震対策を施すことで、被害を最小限に食い止めることができます。
また設置に対して制限のない制震ダンパーは、新築時の地震対策だけではなく、現在建っている住宅の地震対策としても活用することができます。
まとめ:建築基準法は人命を守るためのもの
建築基準法のみの住宅はあくまでも百年に一度来ると言われている震度6強クラスの地震が発生した際に建物が倒壊、大破しないということ。
「建物の中にいる人の命を守る」というのが建築基準法で決められている最低基準です。
地震後の建物の価値に関してまでは、考えられていません。
例えば、倒壊までいかなくても住宅のあちこちに被害が出てしまう可能性もあります。
その場合、元の状態に戻す負担も肩にのしかかり、最悪の場合住み続けられないことも考えられます。
住宅建築時、そしてメンテナンスの時期に合わせ、地震対策を見直す・検討することは、とても大切です。
制震ダンパー「αダンパーExⅡ」は、新築住宅はもちろん、既存の住宅にも設置できる地震対策です。
これから家づくりを考えている方も、家づくりをアドバイスしている工務店の方も、ぜひ一度制震ダンパーを検討してみませんか。
大切なあなたの家族を守りたい ―KEEP YOUR SMILE―
地震大国と呼ばれる日本では、繰り返される大規模地震や余震への対策が大きな課題とされています。
制震装置を導入することにより、建物の揺れをしっかり抑え、ダメージを減らし建物を守ります。
「αダンパーExⅡ」を導入した場合、最大55%の地震の揺れを吸収します。
繰り返しの地震にも強く、小さな揺れからもその効果を発揮することが特徴です。
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