地震や津波は労災の対象になりますか?疑問に回答│仕事中の被災を避ける対策も解説
「地震の発生時、会社が業務時間中であった場合、労災になる?」
こうした疑問を持つ方もいます。
本記事では、地震や津波といった災害時の労災認定について解説します。
合わせて業務時間中の地震や津波などによる被災を避けるための対策も紹介しますので、労働災害が気になる方はぜひご覧ください。
・地震や津波で労災として認定されるのか確認できます。
・仕事中に地震や津波が発生した場合に被災を避ける方法が分かります。
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目次
労災とは?
労災(労働災害)とは、国土交通省のパンフレットによると、「労働者が業務中または通勤途中に災害にあい(以下「労働災害」といいます)~」と記載されています。
つまり、通勤および業務中に災害に遭遇することを労災(労働災害)といいます。
労働災害の場合は健康保険ではなく、事業主が支払う労災保険を利用して治療費が支払われます。
地震や津波が原因で労災に認定される?
一般的に業務に関係する事柄が原因となって、ケガをした場合などに労災の認定を受けるイメージがありますが、地震や津波といった天災が原因でも労災に認定されるのでしょうか。
仕事中の地震・津波の被災は労災になる可能性がある
結論からお伝えすると、仕事中に地震や津波によって建物が倒壊した場合などは労災補償の対象となる可能性があります。
基本的には、地震や台風などの天災で被災した場合は、労災として認められませんが、事業所の位置や労働環境などによっては労災に認定されることがあります。
>参考リンク:厚生労働省 業務災害関係(仕事中の地震・津波の遭遇)
また、通勤途中で被災した場合も、業務時間中と同様に労災補償の対象となります。
>参考リンク:厚生労働省 業務災害関係(通勤途上で被災した場合)
避難中・出張中も労災に認定される
地震や津波を受けて職場から避難している最中や出張中といった場合も、基本的には労災として認定されます。
どちらも仕事に付随する行為として認められるからです。
また、外回りの営業に出た際に被災した場合も、考え方は同じで労災に認定されます。
>参考リンク:厚生労働省 業務災害関係(避難中に被災した場合)
>参考リンク:厚生労働省 業務災害関係(出張中に被災した場合)
>参考リンク:厚生労働省 業務災害関係(営業中に被災した場合)
休憩時間中も労災に認定される
仕事中に加えて、休憩時間中も労災に認定されます。
休憩時間中であっても、会社の管理する施設で被災すると、業務上の災害として認められます。
>参考リンク:厚生労働省 業務災害関係(休憩中に被災した場合)
仕事以外の私的な行為中は除く
注意が必要な点は、就業中であっても私用をしている場合には労災に認定されないことです。
>参考リンク:厚生労働省 業務災害関係(私的な行為中に被災した場合)
このように地震や津波を原因とする労災は、被災した場面や状況によって認定の有無が変わります。
労災の認定について個別に確認したい方は、労働基準監督署の窓口で相談しましょう。
企業にとっての労災認定についてのリスク
労働災害について調べると、「労災申請するな」など、労災認定を会社側が嫌がるクチコミを見かけることがありますが、どうしてでしょうか。
労働基準監督署への手続きが必要
労働災害によって従業員が死亡、または休業した場合は労働者死傷病報告を提出しなければいけません。
その後も労災に関わる補償など、各種手続きが煩雑になることは、企業が労災認定を避ける理由になります。
労働保険料が高くなる
労災として認定されることで、会社が支払う労働保険料が高くなることも、労災認定が嫌がられる理由に挙げられます。
労働災害の多寡によって労災の保険料率が増減しますので、労働保険料が安い方が会社側のメリットは大きくなります。
労基署への報告内容によっては民事・刑事責任が発生する
労災の発生を労働基準監督署に報告したあと、その報告内容によっては会社が民事・刑事上の責任を追求される可能性もあります。
業務上過失致死傷など、場合によっては刑事罰を受けることもあります。
企業の評判が下がる
労災が発生した企業は、労災の内容によっては社会的な信用を失うこともあります。
たとえば、海に面した事業所で津波被害が予見されるにも関わらず、十分な安全対策が施されていない、といったケースでは、災害の発生後に企業の評判が損なわれることになる可能性も。
このように、労働災害を認定することは企業にとって様々なリスクを負うこととなりますので、「労災認定を嫌がる」といったケースが発生します。
なお、事業主には、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務がありますので、労災の認定や報告は適切にしなければいけません。
>参考リンク:厚生労働省 労災発生に関わる事業主の責任・義務
仕事中の労災を防ぐには?
では、仕事中の地震や津波といった天災を原因とする労災を防ぐには、どういった対策を取ればよいのでしょうか。
日常的に防災訓練を実施する
1つ目は、日常的に防災訓練をすることです。
地震や津波の発生時、どういった行動を取ればよいか事前に確認できれば、発災後のケガや命を失う事態を避けられます。
たとえば、緊急地震速報を確認してから強い揺れが到来するまでの数秒から数十秒は、身の安全を確保するために十分な時間です。
ハザードマップの確認と避難経路の確保
2つ目は、ハザードマップの確認と避難経路の確保です。
地震や津波によって事業所が被災する可能性がある場合、迅速に安全な場所(高台など)に避難する必要があります。
このとき事前に被災範囲や避難経路を確認しておけば、迅速に避難でき被災(労災)を防ぐことが可能です。
>関連コラム:【避難経路の確保の重要性とは?】5つの対策を解説│倒壊・避難対策も紹介
耐震・制震によって建物被害を防ぐ
>関連コラム:結局「耐震・免震・制震」のどれがいいの?効果的な組み合わせの解説と実例を紹介
3つ目は、耐震・制震といった地震対策で建物被害を抑えることです。
- 耐震:強度の高い建材を使用して地震の揺れに抵抗する
- 制震:地震の揺れを吸収する装置を取り付ける
このような対策を取ることで、事務所・事業所が倒壊・損壊する危険性を軽減でき、労災の発生確率を下げられます。
揺れのエネルギーを吸収できますので、余震が複数回発生した場合でも建物へのダメージを軽減可能です。
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什器などの転倒対策を施す
4つ目は、什器などに対して転倒対策を施すことです。
事務所や事業所は様々な物品があり、また収納するために多くの什器が設置されています。
什器や資機材は重量が大きく、万が一転倒した場合に大ケガをして労災に認定される可能性があります。
適切に転倒対策を施すことで、労災の発生率を抑えることが可能です。
>関連コラム:飲食店・美容室など小規模店舗の地震対策13選│知っておきたい地震発生時の行動も解説
社員との連絡手段を確立する
5つ目は、災害時の社員との連絡手段を確立することです。
通勤のときや出張時、外回りの営業といった場面でも事故の内容によっては労災として認定されています。
災害に遭遇したあとの手続きを迅速にするために、緊急時の社員との連絡手段を確認しておきましょう。
BCP計画を策定する
6つ目は、BCP計画を策定することです、
BCPとは、各種災害など緊急事態に備えてプランニングする、事業を継続させるための対策です。
適切にBCP計画が立てられていれば、緊急時も従業員は動き方に迷うことがありません。
結果として労災の原因となるケガなどを避けられます。
>関連コラム:オフィス・会社で取るべき地震対策とは?│建物・家具・防災教育3つの視点で職場を安全に
まとめ│労災を防ぐため適切な災害対策を
>地震対策のひとつ「制震ダンパー」施工事例(株式会社BLISS様・M様邸・新築工事)
「地震や津波は労災の対象となりますか?」
こうした疑問にお答えしました。
結論としては、基本的には地震や津波は労災の対象とならないものの、事業所の場所や業務内容によっては労災と認定される可能性がある、ということです。
労災の発生を不安視している場合、労災として認定されるケガが生じないことが一番です。
避難訓練やハザードマップの確認などで個々の従業員が安全に留意することのほか、耐震・制震といった対策を取ることで、ケガの発生を防ぎましょう。
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