耐震基準はいつ改正されたの?「旧耐震基準」と「新耐震基準」の違いとは?
頻繁に地震が発生している日本において、住まいの「耐震」へ関心がある方はとても多いのではないでしょうか。
特にこれから住宅の購入やリフォームを検討している方にとって、耐震は大いに気になる点のひとつです。
そこで今回の記事では建物の「耐震基準」に注目し、耐震基準とは何か、そして旧耐震基準と新耐震基準の違いや改正の内容についてお伝えします。
・日本では建築基準法によって建物の耐震基準が定められています。
・1981年の建築基準法改正を境に、それ以前の「旧耐震基準」と現行の「新耐震基準」に分かれています。
・「新耐震基準」では、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造を基準としています。
目次
耐震基準とは
耐震基準とは、住宅や建築物等の構造物が満たすべき耐震能力の最低限度の基準のことです。
耐震基準は「建築基準法」や「建築基準法施工令」などによって定められています。
もともと日本では建築基準法の前身となる「市街地建設物法」という法律が1920年(大正8年)に施行されていますが、当初は耐震基準については盛り込まれていませんでした。
しかし1923年9月1日に「関東大震災」が発生したことにより、1924年に市街地建築物法が改正され、初めて耐震基準が加わりました。
1950年には市街地建築物法に代わって「建築基準法」が制定され、いわゆる旧耐震基準が定められました。
その後、耐震基準に関しては1971年、1981年、2000年と大きな地震があるごとに改正が繰り返され現在に至っています。
旧耐震基準と新耐震基準
耐震基準は現在では、「旧耐震基準」と「新耐震基準」という呼び方で区別されて使われることが多いです。
では「旧耐震基準」と「新耐震基準」について詳しくみていきましょう。
旧耐震基準とは
旧耐震基準とは、建築基準法が制定された1950年から1981年5月31日までに確認申請を受けた建物に適用されている耐震基準のことをいいます。
これは1981年に耐震基準について大きな改正があったためです。
耐震基準は1971年にも改正されていますが、この時の改正では主に鉄筋コンクリート造(RC造)の建物に対する耐震基準の引き上げや、木造住宅の基礎にコンクリートや鉄筋コンクリートを用いることなどが盛り込まれるにとどまっています。
そのため、耐震基準に関しては1981年が大きな節目となっています。
新耐震基準とは
新耐震基準とは、1981年6月より施行された耐震基準のことをいいます。
1981年に大きな改正がなされたきっかけは、1978年に発生した「宮城県沖地震」です。
宮城県沖地震ではマグニチュード7.4(震度5)、死者16人、重軽傷者10,119人、住宅の全半壊4,385戸、一部損壊86,010戸という甚大な被害が生じました。
これらを教訓にそれまでの耐震基準が改正されたのが新耐震基準とよばれるものです。
旧耐震基準と新耐震基準の確認方法
先述の通り、旧耐震基準は大改正のあった1981年5月31日までに確認申請を受けた建物に適用されています。
したがって、既存の建物が旧耐震基準か新耐震基準かを見分ける際には「建築確認日」を確認しなければなりません。
建築確認日は、「建築確認証」や「検査済証」で確認することができます。
ここで間違えやすいのが、建物が完成した「竣工日」と混同しやすい点です。
例えば竣工日が1981年6月1日以降であったとしても、建築確認日が1981年5月31日以前であればそれは「旧耐震基準の建物」ということになります。
耐震基準を確認する時は必ず「建築確認日」を確認するようにしましょう。
旧耐震基準と新耐震基準の違い
では旧耐震基準と新耐震基準の違いは具体的にどういったものなのでしょうか。
順にみていきたいと思います。
①地震の規模(震度)に対する基準
旧耐震基準と新耐震基準とでは地震の規模、つまり震度に対する基準が異なります。
■中規模(震度5強程度)の地震
中規模(震度5強程度)の地震に対して、それぞれ次のような基準が設定されています。
旧耐震基準:建物が倒壊しない
新耐震基準:建物がほとんど損傷しない
中規模(震度5強程度)の地震は10年に一度発生すると考えられています。
旧耐震基準では、この中規模(震度5強程度)地震が起きたとしても建物が倒壊しないことを基準としています。
あくまでも「倒壊しない」ということが目的であるため建物が損傷を受ける可能性は大きく、破損した場合は補修することで生活が可能なレベルであるとされています。
一方、新耐震基準では、同規模の地震が起きた場合に建物の損傷はほぼなく、あったとしても軽いひび割れ程度に抑えることができるレベルに改正されています。
■大規模(震度6強~7程度)の地震
大規模(震度6強~7程度)の地震に対しては、それぞれ次のような基準が設定されています。
旧耐震基準: 基準が設けられていない
新耐震基準: 建物が倒壊しない
旧耐震基準では、そもそも大規模(震度6強~7程度)の地震に対する基準が設けられていませんでした。
一方で新耐震基準では、このような大規模地震による揺れでも倒壊しないような構造であることが基準として設けられるよう改正されています。
②構造計算の方法
構造計算の方法についても次のような違いがあります。
旧耐震基準:許容応力度計算
新耐震基準:許容応力度計算 と 保有水平耐力計算
旧耐震基準では「許容応力度計算」のみでしたが、新耐震基準では「許容応力度計算」と「保有水平耐力計算」の両方が必要であると改正されました。
「保有水平耐力計算」を用いることで、先述した大規模(震度6強~7程度)の地震に対する基準を満たせているかどうかを検証することができます。
ちなみに1981年の改正以降は「許容応力度計算」による検証を「一次設計」、「保有水平耐力計算」による検証を「二次設計」と呼び、両方ともを用いた計算を実施することが義務付けられています。
③中古住宅購入時の住宅ローン減税(住宅ローン控除)
住宅を購入する際は、新築であっても中古であっても住宅ローンを利用する人がほとんどです。
住宅ローンを利用した場合、一定の条件を満たせば「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」を受けることができます。
住宅ローン減税とは年末の住宅ローン残高の1%が最長10年間、所得税や住民税から控除される制度のことで、住宅購入に伴う税制優遇の中で一番大きい制度といわれています。
旧耐震基準:原則として住宅ローン減税は受けられない
新耐震基準:条件によって住宅ローン減税が受けられる
新耐震基準の中古住宅を購入した際に住宅ローン減税が受けられる条件はいくつかありますが、その中に「中古住宅の場合は耐震性能を有していること」という項目があります。
これは、次の①・②のいずれかを満たしていれば該当します。
①築年数が一定年数以下であること
- 耐火建築物以外(木造など):築20年以内
- 耐火建築物(鉄筋コンクリート造など):築25年以内
②以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
- 耐震基準適合証明書
- 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入している
ただし例外として、旧耐震基準の建物でも「耐震基準適合証明書」が取得できる場合など住宅ローン減税を受けられるケースもまれにあります。
④中古住宅購入時の「フラット35」の利用可否
こちらも中古住宅購入時に関する内容になりますが、中古住宅を住宅ローンの「フラット35」を利用して購入したい場合も、旧耐震基準か新耐震基準かによって可否が異なります。
旧耐震基準:原則として利用不可
新耐震基準:利用可能(耐震以外の諸条件は金融機関による)
こちらも例外として住宅ローン減税と同様に、旧耐震基準でも「耐震基準適合証明書」が取得できれば利用できる可能性があります。
新耐震基準も改正されている
一般的に1981年を境に「旧耐震基準」と「新耐震基準」とに分けられていますが、耐震基準は2000年にも改正されており、「2000年基準」や「新・新耐震基準」と呼ばれることもあります。
2000年の改正は1995年に発生した「阪神淡路大震災」の教訓によって、主に次のような内容が改正されました。
- 地盤調査の規定を充実
- 地盤が重さを支える力(地耐力)に応じた基礎の設計
- 耐震壁の配置バランス
- 基礎と柱、柱と筋交いなど接合部への金具の取り付け
このように、新耐震基準をより厳しい基準へと改正されています。
まとめ:耐震基準は改正を繰り返し地震への対策を行っている
地震が多い日本では、大きな地震によって甚大な被害を受けるとそれを教訓とし、建物への耐震基準をみなおしてきました。
近年は建築基準法における耐震基準の改正だけでなく、品確法においても「耐震等級」の制度が取り入れられるなど、建物への耐震対策は着々と進められています。
建物の耐震性や地震対策は、万が一大地震が起きた際に減災することを可能にします。
これから新築住宅を建てる予定のある方や中古住宅の購入をお考えの方はもちろん、現在お住まいの住宅について理解を深めるためにも、最新の耐震基準を知っておくことをおすすめします。
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